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最高裁判所第三小法廷 昭和29年(あ)2084号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人佐藤義弥の上告趣意第一点の(1)について。

論旨は、単なる法令違反の主張であって適法な上告理由とならない。なお、退廷命令に基づき法廷外の何処まで退廷を執行し得るかは、法廷の秩序維持を必要とする具体的状況によって異なる。本件の場合は、原判決の認定説示のような経過と事情の下に傍聴人全員に対し退廷命令が発せられたのであり、すなわち、傍聴人は多数であり、その上右退廷命令発令前既にこれらの傍聴人は静粛に退廷することを肯えんぜず喧騒を極め一部の者は警備員に対し反抗的態度にすら出ていたのである。かかる場合においては、本件建物内部の構造殊に本件法廷の位置およびその附近の状況(これらは当裁判所に顕著である)に照らし、所論の退去命令を用いることなく本件退廷命令に基づきその執行として、裁判官の指揮により右法廷の存する建物の外まですなわち右喧騒を聞知し得ない場所まで退去させることを得るものと解するのが相当である。しかして本件退廷命令の執行が裁判官の指揮に基づくものであることは一審判決の認定するところである。従って竹村弘その他の警察官が裁判官の退廷命令に従い被告人等を建物外に退去せしめた行為は正当な職務の執行であると判示した原判決は、結局正当なるに帰する。

同第一点の(2)について。

本論旨も単なる法令違反の主張であって適法な上告理由とならない。のみならず裁判所法七一条の法廷秩序維持権を行使し得る場所的限界または範囲については、法廷の秩序を維持するに必要な限り、法廷の内外を問わず裁判官が妨害行為を直接目撃または聞知し得る場所まで及ぶものと解すべきであり、所論の如く狭義に解すべきではない。

同第一点の(3)について。

論旨は原審において主張判断を経ていない事項に関するから適法な上告理由とならない。のみならず万一発生すべき本件の如き事態に対処するため、事前に所論のような指示を警備員に与えたとしても、これを違法と目すべき理由はない。また本件執行は、前記退廷命令に基づく執行であって、所論の指示に基づくものではない。

同第一点の(4)について。

本論旨も原審において主張判断を経ていない事項に関するから適法な上告理由とならない。なお裁判所法七一条の法廷秩序維持権を行使し得る時間的範囲(始期と終期)は、法廷の開廷中およびこれに接着する前後の時間を含むと解するを相当とするから、たとえ所論のように判決の言渡し後であってもこれを行使し得ることは明らかである。論旨はまた、被告人が憲法三七条に基いて有する権利を侵害されたと主張するけれども、所論もまた原審において主張判断を経ていない事項に関するものであるから適法な上告理由とならない。

同第二点について。

論旨は原審において主張判断を経ていない事項に関するから適法の上告理由とならない。

同第三点について。

所論のように被告人等が朝鮮人であることまたはいわゆる北鮮系であることのために特に重き刑を科せられたと認むべき形跡は認められないから、所論憲法一四条違反の主張はその前提を欠き採用できない。その余の論旨は単なる量刑不当の主張であって適法な上告理由とならない。

同第四点について。

論旨は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 島 保 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎 裁判官 垂水克己)

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